就業促進定着手当 計算機

再就職後の賃金が前職より低い場合に支給される「就業促進定着手当」の額を試算します。

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計算結果

賃金日額の差額(離職前 − 再就職後)2,000 円
差額 × 支払基礎日数(180日)360,000 円
上限額(基本手当日額 × 支給残日数 × 20%)60,000 円
就業促進定着手当60,000 円

※ 上記の「差額×支払基礎日数」と「上限額」のいずれか少ない方が支給額となります。

就業促進定着手当とは

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、再就職先に6か月以上引き続き雇用され、かつ再就職後6か月間の賃金日額が離職前の賃金日額より低い場合に、その差額の6か月分(上限あり)が支給される制度です。

支給要件

  • 再就職手当の支給を受けていること
  • 再就職先に6か月以上引き続き雇用されていること
  • 再就職後6か月の賃金日額が、離職前の賃金日額より低いこと

計算式

就業促進定着手当 = min(差額 × 支払基礎日数, 基本手当日額 × 支給残日数 × 20%)

※ 支給残日数は再就職の前日時点の所定給付日数の残日数を指します。
※ 上限割合は、再就職手当の給付率により異なる場合があります(詳細はハローワークへ)。

よくある質問

申請の期限はいつまでですか?

再就職した日から起算して6か月目の翌日から、原則2か月以内にハローワークに申請する必要があります。

6か月以内に転職した場合は対象外ですか?

再就職先に6か月以上引き続き雇用されることが要件のため、途中で離職した場合は支給されません。

賃金日額の差がない、または再就職後の方が高い場合は?

差額が0以下の場合は支給されません。

基本手当日額や支給残日数はどこで確認できますか?

雇用保険受給資格者証に記載されています。ハローワークでも確認可能です。

出典・参考

  • 厚生労働省「就業促進定着手当のご案内」公式ページ
  • 雇用保険法 第56条の3

最終更新日:2026年5月9日